個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を減らし、返済計画を立てて、原則として3年間(最長5年間)で分割返済するという手続です。
返済をきちんとすることができた場合には、残りの借金の支払いは免除されます。
個人再生手続には、①小規模個人再生手続と②給与所得者再生手続の2つがありますが、一般的には①小規模個人再生手続の方が、借金を大幅に減らすことができるので、こちらの手続を使います。ただし、②給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続と異なり、債権者の過半数の同意が不要であるため、その同意が得られないときには利用することもあります。
個人再生のメリットとデメリット
【メリット】
ご自分の財産(家、預貯金、有価証券、保険など)を処分する必要はありません。
借金の減額の程度は、借金の総額によっても違いますが、多くの場合、
■利息制限法に従って再計算した元金の20%を、
■将来金利なしで、
■3年間で分割払いをしていく、
ことになります。
また、住宅ローンをかかえており、住宅を維持したいという場合にも、住宅ローン条項を使うことにより、住宅を手放すことなく、この手続を利用することが可能です。ただし、住宅ローンについては、原則として、当初の約定にしたがって支払いを続ける必要があります。
【デメリット】
小規模個人再生手続の場合、債権者の過半数(債権者の数の過半数、かつ、債権者の合計債権額の過半数)の同意のもと、裁判所の認可を得て決められることになるため、場合によっては、その同意、認可が得られないということがあり得ます。
給与所得者再生手続の場合は、債権者の同意は不要ですが、借金の減額幅が少なくなります。
個人再生の流れについて
過払金の発生
債務額を調査する過程で法定利率を超えて利息を払い過ぎていること、つまり過払いが判明する場合があります。
この場合,払い過ぎている利息を差し引くことにより,再生申立前に借金の総額自体を減らせる可能性があります。さらに,借金の額を超えて利息を払い過ぎている場合には,債権者から過払金を回収することができます。
個人再生Q&A
個人再生について、よくいただくご質問にお答えしております。
司法書士ではなく弁護士に依頼することのメリット
個人再生において、司法書士ではなく弁護士に依頼することのメリットをご説明しております。