ここでは、主に埼玉県内の方が自己破産する場合の手続きなどを具体的にわかりやすく解説します。
当事務所は、さいたま市大宮区にある法律事務所で、30年以上の経歴があるトップクラスの法律事務所です。
自己破産とは
自己破産とは、債務者(借手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、所有する資産を処分しても、債権者(貸手)に対してすべてを返済することが出来ない場合に、財産(最低限の生活用品は除く)を処分し、債権者に対して公平に弁済し、不足部分は免除してもらう手続き(免責)をいいます。
簡単にいえば、自己の資力では支払えなくなった債務を免除してもらうことを裁判所に申し立てるというものです。埼玉県にお住いの場合、さいたま地方裁判所、さいたま地方裁判所越谷支部、さいたま地方裁判所川越支部、さいたま地方裁判所熊谷支部などになります。
自己破産手続には、破産管財人が選任される管財事件と、破産の開始と同時に手続を終結し、免責の審査に入る同時廃止事件とがあります。処分する財産がないことが明らかで、免責を不許可とする事情もないような場合は、同時廃止事件となりますが、同時廃止事件になる割合の方が高いです。
埼玉で自己破産をお考えの方で、自分のケースが管財事件になるのか、同時廃止事件になるのかを知りたい場合などにつきましても、お気軽にご相談ください。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金が免除される。
- 弁護士に依頼後は、債権者からの取り立てが止まる。
- 破産開始決定後の収入は自由に使うことができる。
- 破産手続きに関して債権者の同意を得る必要がない。
- 比較的短時間で手続きが終了し、時間・労力が少ない。
自己破産したからといって全財産を失うわけではなく、経済的に立ち直るために99万円までの現金(さいたま地方裁判所など裁判所の判断が必要です)や家財道具は処分されることなく自分の手元に残すこともできます。このような財産は自由財産といわれます。
自己破産のデメリット
- 債権者は、保証人に請求することはできます。
- 官報に記載されます。
※ ただし、一般の人が官報をみることはまずないので、さほどデメリットにはなりません。 - 資格制限があります。
※ 資格制限があるのは、 証券会社の外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、生命保険の募集人、警備員などですが、一般的にはほとんど問題にならないといってよいでしょう。よく誤解されるような「選挙権がなくなる」「戸籍謄本に破産者の印がつく」「会社を辞めなければいけない」などの不利益は、法律上ありません。
自己破産の流れについて
自己破産Q&A
破産をした場合、どのような不利益があるのでしょうか。
破産をしても、戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権もなくなりません。
破産管財人がついた場合は、旅行などをするときに裁判所の許可を得る必要がありますが、海外旅行の場合でも、裁判所は比較的簡単に許可をしてくれます。破産管財人がつかない場合は、このような制限もありません。
免責許可決定を受けると、借金がゼロになるのですか。
免責許可決定を受けることができると、下記のような債権を除いて、支払い義務が免除されます(借金がゼロになります)。
【免責されない債権】
- 破産者が知っていて債権者名簿に記載しなかった請求権
※ したがって、すべての債権について免責を得るために、債権者名簿には、すべての債権者を載せることが必要です。 - 破産者が、悪意を持って加えて不法行為にもとづく請求権
- 子供の養育費などの家族法上の請求権
- 租税
- その他、破産法が定める債権
その他にも自己破産について、よくいただくご質問にお答えしております。
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