(1)ご相談
※ 弁護士がお話しを伺います。
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(2)受任
※ 受任手続完了後は、住宅ローンを除いて、債権者に返済する必要はありません。
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(3)債権調査・お打合せ
※ 各債権者から取引履歴の開示を受け、当事務所で利息制限法に基づく引き直しをして、債務の総額を確定します。その間、毎月の家計の状況についてのご報告、裁判所に提出するための書類の準備をお願いすることになります。
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(4)裁判所へ個人再生手続申立
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(5)裁判所での手続開始のための審問・再生手続開始
※ 通常は、少なくとも1回は、裁判所まで同行していただき、裁判官から直接質問を受けることになります。その後、再生手続の開始決定が出て、その決定書が当事務所に送られてくることになります。
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(6)返済計画案の作成・提出、認可
※ 当事務所で返済計画案を作成して、裁判所に提出します。認可された場合には、裁判所からその認可決定書が当事務所に送られてきます。)
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(7)返済の開始
※ 返済開始後は、ご自身で返済を行なっていただくことになります。



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