住宅ローンを借りたときに保証人を付けたのですが、小規模個人再生手続、給与所得者など再生手続の申立をした場合、保証人の責任はどうなりますか。

住宅ローンについては、「住宅ローンに関する特則」によって住宅ローンの支払方法が変更された場合、その効力は保証人も及び、債務者が、変更された住宅ローンの支払いをしている限り、保証人が住宅ローンの支払いをする必要はありません。
ただし、住宅ローン以外の債務について保証人がついている場合は、小規模個人再生手続、給与所得者など再生手続の申立をしても、保証人の責任には何ら影響がなく、保証人は債務者の債務を支払わなければなりません。

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