どのような場合に、再生計画は不認可になるのですか。
下記のような場合です。
ア 再生計画の履行の見込みがないこと。
債務者の家計の状況からみて、再生計画に定めた支払いができないと判断される場合です。
イ 債務者に定期的な収入がないか、あっても変動の幅が大きいこと。
過去2年間の年収の変動率が20%を超えるような場合は、変動の幅が大きいと判断される可能性が高くなります。ただ、転職をしている場合は、年収の変動率が20%を超えても、給与所得者など再生手続を利用できるとされています。
ウ 再申立制限に抵触していること。
過去に給与所得者など再生手続を利用して免責を受けたことがある人は、以前の再生計画の認可決定が確定した日から、また、過去に破産をして免責を受けたことがある人は、免責決定確定の日から、それぞれ8年以内は給与所得者など再生手続の申立をすることはできません。