給与所得者など再生手続の流れについて教えて下さい。

小規模個人再生手続と違って、再生計画案についての債権者の決議は行われませんが、その他の点は、ほぼ小規模個人再生手続を同じです。
流れは下記のとおりです。

①  法律事務所に法律相談に行き、方針が給与所得者など再生手続と決まったら、次回の打合せ日を決めます。
②  打合せ日に、債権者一覧表、カード、三文判、弁護士費用(一括あるいは分割)などを持っていき、弁護士に依頼をするとともに、今後そろえる必要書類などについて打合せをします。
 弁護士は依頼を受けた後、消費者金融などの債権者に対して受任通知を郵送などで送ります。この受任通知を出すことによって、債権者からの督促は止まり、以後は債権者に対する支払いをせずに、給与所得者など再生手続によって債権を処理することになります。
③  給与所得者など再生手続の申立書を裁判所に提出します。このときまでに、債権者が、債務者との過去の取引履歴を出してきているときは、利息計算法で再計算した金額を、申立書の債権者一覧表に記載します。
④  裁判所で、裁判官が給与所得者など再生手続の申立人と面接します(裁判所によっては、この面接をしないこともあります)。このときは弁護士も同行します。
 とくに問題がないようなら、裁判官が給与所得者など再生手続の開始決定をします。
⑤  裁判所によっては、個人再生委員を選任します。一般的には、個人再生委員を選任しない裁判所の方が多いと思います。個人再生委員が選任されると、15万円程度のお金を裁判所に予納しなければなりません。
⑥  債権者が裁判所に債権届出をします。債権者が、利息制限法にしたがった計算をしてこないときは、弁護士(債務者代理人)は異議を出します。
⑦  弁護士(債務者代理人)が再生計画案を作成して裁判所に提出します。
⑧  裁判所は、再生計画案を債権者に郵送し、債権者の意見を聞きます。
⑨  法定の不認可事由がないときは、裁判所は再生計画を認可します。
⑩  認可後は、債務者が再生計画に従って債務を返済し、再生計画にある以外の債務は免除されます。

個人再生のQ&A一覧ページへ戻る