小規模個人再生手続の手続の流れについて教えて下さい。

小規模個人再生手続の申立を裁判所にする場合、裁判所によっても異なりますが、弁護士を代理人にするよう裁判所から指示されることが多いと思います。そこで、弁護士を代理人にした場合の流れについてお話します。

①  まず、法律事務所に法律相談に行き、方針が小規模個人再生手続と決まったら、次回の打合せ日を決めます。
②  打合せ日に、債権者一覧表、カード、三文判、弁護士費用(一括あるいは分割)などを持っていき、弁護士に依頼をするとともに、今後そろえる必要書類などについて打合せをします。
 弁護士は依頼を受けた後、消費者金融などの債権者に対して受任通知を郵送などで送ります。この受任通知を出すことによって、債権者からの督促は止まり、以後は債権者に対する支払いをせずに、小規模個人再生手続によって債権を処理することになります。
③  小規模個人再生手続の申立書を裁判所に提出します。このときまでに、債権者が、債務者との過去の取引履歴を出してきているときは、利息計算法で再計算した金額を、申立書の債権者一覧表に記載します。
④  裁判所で、裁判官が小規模個人再生手続の申立人と面接します(裁判所によっては、この面接をしないこともあります)。このときは弁護士も同行します。
 とくに問題がないようなら、裁判官が小規模個人再生手続の開始決定をします。
⑤  裁判所によっては、個人再生委員を選任します。一般的には、個人再生委員を選任しない裁判所の方が多いと思います。個人再生委員が選任されると、15万円程度のお金を裁判所に予納しなければなりません。
⑥  債権者が裁判所に債権届出をします。債権者が、利息制限法にしたがった計算をしてこないときは、弁護士(債務者代理人)は異議を出します。
⑦  弁護士(債務者代理人)が再生計画案を作成して裁判所に提出します。
⑧  裁判所は、再生計画案を債権者に郵送し、書面による決議をとります。
⑨  書面決議の結果、反対が、債権者の頭数の半数に満たず、かつ債権額の2分の1を超えないときは、再生計画案は可決されます。
⑩  再生計画案に履行の見込みがないなどの場合を除いて、裁判所が再生計画を認可します。
⑪  認可後は、債務者が再生計画に従って債務を返済し、再生計画にある以外の債務は免除されます。

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