小規模個人再生手続を利用する場合の条件について教えて下さい。

債務の総額は5000万円以下である必要があります。債務の総額が5000万円を超える場合、この手続を利用することはできません。ただし、この5000万円には、住宅ローンは含みません。

法人は利用することができません。「継続、反復して収入を得る見込みがある」「個人」が、この手続を利用することができます。
返済期間は原則として3年ですが、特別の事情があるときは5年にすることができます。
返済する金額は、各負債を利息制限法によって再計算し、再計算した金額の20%です。ただし、最低額は100万円です(債権額が多いと100万円を超えることがあります)。
債務者の収入と支出の状況からみて、今後支払いをしていく可能性(履行可能性)がない場合は、この手続は利用できません。

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