個人再生手続とは、裁判所に申立てをして、法律に定められた条件に基づいて借金の額を減らし、返済計画を立てて、原則として3年間(最長5年間)で分割して返済していくという手続です。そして、その返済をきちんとすることができた場合には、減額された残りの借金については、法律上、支払いが免除されることになります。

個人再生手続には、大きく分けて①小規模個人再生手続と②給与所得者再生手続の2つがあります。
②給与所得者再生手続は、特にサラリーマンなどの給与所得者を対象とする手続なのですが、一般的には①小規模個人再生手続の方が、借金が大幅に減額できるので、②給与所得者再生手続を利用することはあまりありません。ただしこの手続は、小規模個人再生手続と異なり、債権者の過半数の同意が不要であるため、その同意が得られないときには利用することもあります。個人再生手続とは、裁判所に申立てをして、法律に定められた条件に基づいて借金の額を減らし、返済計画を立てて、原則として3年間(最長5年間)で分割して返済していくという手続です。そして、その返済をきちんとすることができた場合には、減額された残りの借金については、法律上、支払いが免除されることになります。

個人再生手続には、大きく分けて①小規模個人再生手続と②給与所得者再生手続の2つがあります。
②給与所得者再生手続は、特にサラリーマンなどの給与所得者を対象とする手続なのですが、一般的には①小規模個人再生手続の方が、借金が大幅に減額できるので、②給与所得者再生手続を利用することはあまりありません。ただしこの手続は、小規模個人再生手続と異なり、債権者の過半数の同意が不要であるため、その同意が得られないときには利用することもあります。



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