貸金業者に対する債務を完済している場合、過払い金を取り戻せる場合があると聞きましたが、どういうことでしょうか。

過払金返還請求権の消滅時効は、判例上、「最終取引日より10年間」とされており、最後に借り入れをした日ないし最後に返済をした日から10年間は権利を行使することができます。

このため、過去に借金を完済しており、今現在は債務が残っていないという方でも、完済した日から10年以内であれば、過払い金を取り戻せる可能性があります。10年以内に権利を行使する=10年以内に訴訟を起こす、というのが原則ですから、思い当たる取引のある方は、なるべく早めに弁護士に依頼して下さい。

なお、平成15年~16年頃に破産申立をした方の場合、ご依頼先によっては、業者から開示された取引履歴を引き直し計算しないで、業者主張の債務額をそのまま届け出て破産手続を行っているケースもあります。こうしたケースに該当する場合には、その時きちんと引き直し計算をしていれば過払金が発生していた可能性もありますので、「最終取引日より10年間」という時効にかからないうちに、一度弁護士に相談するのも一つの方法です。