いったん借り入れを全額返済し、その後、また借り入れを再開した場合、過払い金の計算では、1つの続いた取引となるのでしょうか。

業者からの借入をいったん完済して、また借入を再開したという方もいらっしゃるかと思います。
この場合、完済済みの最初の取引と再開後の取引が別個の取引だと判断されると、過払金の金額に大きな差が出てきます。特に大きな差が出るのは、最初の完済から取引再開まで10年を経過している場合です。この場合、完済によってせっかく過払金が発生しても、時効によって過払金が消滅してしまいます。

また、完済から再開までの期間が、数か月程度ならまだしも、何年もの空白期間があると、別々の取引だと判断されやすくなります。一つの取引ではなく、複数の取引だと判断されると、過払金の額は減少してしまいます。
取引の個数については、空白期間の長さだけでは、一概にはいえませんが、契約書やカードの返還など、業者との取引が終了し、再開の予定はなかったといえるような事情があると、別個の取引と評価されやすくなります。