亡くなった方(被相続人)からの過払金請求はできるでしょうか?

亡くなった方の持ち物を整理していて、生前知らされていなかった消費者金融やクレジット会社からの多額の借金が判明したという場合があります。
亡くなられた方が多額の借金を残している場合、相続人はその借金を相続放棄するかどうか、と考える場合が多いと思います。
しかし……

しかし、借金の内容をよく検討し、利息制限法に基づいて引き直し計算をしてみると、実は、その借金は過払いの状態になっているという場合があります。
(ただし、過払い金の請求には時効が設けてありますので、最後の取引から10年以内となっています。)

過払いとなっている債務については、誰が相続(承継)するのかを確定し、相続した方から過払金の返還請求が出来ますので、すぐ相続放棄をせずに、一度弁護士に過払い金の請求ができるかどうか相談されることをおすすめします。

ただし、相続放棄については、相続開始から原則として3か月以内に決めなければなりませんので、ご相談はお早めに。