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過払い請求とは

過払い請求とは

「過払い金」とは本来ならば払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことです。お金を貸す際、その金利の上限は「利息制限法」という法律により、貸付金額の15~20%と定められています。利息制限法の上限を超えた金利は違法であり、本来であれば貸金業者はこの金利を受け取る権利がありません。

しかし「出資法」という法律では、上限金利が29.2%とされており、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないという状態でした。この利息制限法上の上限金利と出資法の上限金利の間の金利は、民事上無効だが刑事罰はないという意味で一般に「グレーゾーン金利」と呼ばれており、これまで貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。

利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合には、その支払いすぎた金額は借金の元本に充当され、さらに、その支払いすぎた額が元本を超えている場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。

過払い金が発生しているかどうかの目安はどうなりますか?

借入・弁済の状況によりますが、

過払い金を取り戻せる可能性のある方は、次の条件をいずれも満たす方となります。

(1) 2010年(平成22年)6月17日以前に借入れを開始した方
(2) 最後に借入れか返済をしてから10年以内の方

最近借りたとか、数年前に借りたという場合は、過払金は発生していません。

また、最後に借入れか返済をしてから10年たつと、時効消滅となり、過払金は消滅してしまいます。

過払い請求のメリット・デメリット

過払金請求をすると、ケースによって異なりますが、10万円~数百万円

が返ってくることもあります。弁護士に依頼するメリットとして、

■メリット
ご自身での交渉では支払いをしない貸金業者も、弁護士が交渉したり、裁判をして支払いを命じる判決が出れば、過払金を支払う可能性が高いです。

交渉で、すぐにまとまるケースもあります。

判決が出ても支払わない場合、貸金業者の銀行口座差押えなどの強制執行ができます。

■デメリット
訴訟になると、判決が出るまでに時間がかかります。

ただし、1回で和解で終了することもあります。

過払い金を調べて「ブラックリスト」に載るのか?

過払い金があれば請求をしてみたいけれど、ブラックリストに載りたくないと考える方は多いようです。

過払い金があるかどうかを正確に調べるには、貸金業者に取引履歴を開示してもらいます(履歴開示に要する期間は貸金業者により異なりますが、通常は弁護士に依頼してから約1~3ヶ月間で開示されます)。

この取引履歴を基に、利息制限法の法定金利で引き直し計算をします。

この計算に基づいて、過払い金の返還を請求し、貸金業者と和解交渉を行い、和解が成立すれば過払い金が返還されることになります。
※ 和解を成立させるにあたり、貸金業者から何カ月も先の過払い金返還日を提示されたり、和解交渉がうまくいかないときには訴訟になることもあるため、弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間はケースによって異なります。

貸金業者から取引履歴を取り寄せても、信用情報には影響はありません。つまり、過払い金があるかどうか調べるだけでは、「ブラックリスト」に載ることはありません。

しかし、請求する貸金業者にまだ借金が残っている場合には、信用情報に事故情報が登録される可能性があります。

破産の準備と同時に、過払金を調べることが多いです。

過払い金請求の弁護士費用について

過払い金請求の弁護士費用について

法律相談の費用

初回のご相談は無料です。

弁護士費用

(1)すでに債務を完済している貸金業者から過払い金の回収をした場合

回収した金額の25%が報酬金になります。

(2)破産、個人再生、任意整理の手続をとる中で、過払い金の回収をした場合

回収した金額の20%が報酬金になります。

※すでに債務を完済した貸金業者が含まれている場合、その貸金業者から回収した過払い金については、下記の2と同様、回収額の25%が報酬金になります。

過払い請求のQ&A

過払い請求のQ&A

過払い金についてよくある相談をまとめてみました。

ご参考にしてください。

ご質問・ご相談

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