事案の内容
会社員としての収入がある方が個人再生を申立したものの、転職直後であることや正社員ではなく契約更新の頻度が頻繁であることなどの問題点があったことから、家計の状況、収入の評価や履行可能性が問題となりました。
また、「給与所得者等再生」という手続でしたが、提出する書類の「可処分所得額算出シート」の計算に不備がありました。
そこで、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。
手続などの経過
再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、家計状況などを確認するための資料、そして、履行可能性で問題となった点についての資料提出を求めました。
また、可処分所得額算出シートの作成に必要な資料を集めました。
その後、継続して収入状況を確認し、雇用状況は今後も安定していくであろうとの認定を行いました。
本事例の結末
履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。
本事例に学ぶこと
本件では、履行可能性も問題になる事案でしたが、可処分所得額の計算をきちんとすべきことを再確認する事案でした。
弁護士 野田泰彦