紛争の内容
交際相手から、事業のためにお金が必要であり、返済は行うと言われて、次々に金融機関から借り入れを行ったものの、交際相手から返済はなされず、自身も返済に困窮するようになったという方から、依頼を受けて、小規模個人再生手続の申立てを行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弊所においても交際相手の住所、勤務先の調査を行いましたが、退職し、現住所も不明でしたので、この人物から債権を回収して、自身の返済に充てるということは困難でした。

その旨を説明しつつ裁判所への申立てを行い、また、小規模個人再生手続であれば返済が可能である旨を、家計簿、給与明細書を提出して説明しました。

そして、裁判所の方から再生計画案を提出するように言われ、債務を約80%減額した後に残る約180万円を3年で返済するという計画案を提出しました。

本事例の結末
再生計画が裁判所に認可され、負債を約80%減額することができました。

本事例に学ぶこと
個人再生手続の申立てにおいては、回収可能性の疑いのある財産については調査を行い、回収可能性ないことを説明することが重要です。

弁護士 村本 拓哉