紛争の内容
今回のご依頼者様は、仕事や家庭環境のストレスから、キャバクラ通いを始めてしまい、1回の利用でおよそ100万円の金額を使用してしまう等、浪費癖によって多額の負債を負ってしまったとのことでした。

また、多額の債務の返済のため、クレジットカードで購入した物品を転売し、その転売代金を返済に充てていたという事情もありました。転売で返済していた額は、月に数十万円に上っており、私がご依頼をいただいた時点で、債務の返済が著しく困難となっていた状況でした。

そこで、債務の返済見込みがなかったため、ご依頼者様と検討のうえ、自己破産を申し立てることといたしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
今回の自己破産において、問題となる点は2つありました。

一つ目がキャバクラ通いでの多額の浪費があったことです。浪費については、免責が認められない事由の一つにあたるため、ご本人に真摯に反省をしてもらう必要がありました。この点、本人に正常な金銭感覚を培ってもらうため、毎月の家計簿をしっかりとつけてもらうことで、収支を管理できるように指導いたしました。

また、二つ目がクレジットカードで購入したものを転売して換金していたという行為があったことです。これも自己破産において、免責を認めない事由の一つとされております。この点、過去の換金行為を全て洗い出し、裁判所へ正確に報告をすることといたしました。

本事例の結末
最終的に、ご依頼者様本人がキャバクラ通いを反省していること、過去の換金行為を全て報告し、今後は行わないことを誓約していること、手続期間を通して家計簿をしっかりとつけることができ、収支が安定していることなどから、裁判所において、免責を認めてもらうことができました。

本事例に学ぶこと
キャバクラによる多額の浪費や、換金行為がある場合には、原則としては、免責が認められない事情となりますが、裁判所にきちんと説明を尽くすことで、裁量免責を受けられる可能性が高まります。

浪費や換金行為がある場合でも、自己破産を諦めることはありませんので、お困りの際は、弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

弁護士 渡邉 千晃