紛争の内容
Aさんは、車をローンで購入後、お金がなくなりそれをすぐに売却しました。
他にも借金があり、破産の申立をしたいということでご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立においては、車をローンで購入後、お金がなくなりそれをすぐに売却した行為が、免責不許可事由にひっかかる点が問題になりました。
管財事件になりましたが、しっかりと説明をした結果、故意で売ったのではなく、生活苦でやむなくそのような事をしてしまったと認定されました。
本事例の結末
免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
当事務所では難しい事案でもあきらめずに取り組みます。
弁護士 申 景秀