紛争の内容
■ 債務の総額 300万円
■ 収入 会社員 手取平均18万円
■ 家族構成 子と生活
■ 支出:家賃、通信費、食費、電気ガス水道、保険料、交通費、雑費ほか
■ 事情 リボ払いを活用しており、利息の返済で元本が減らず、借金が増えてしまった
■ 免責不許可事由 衝動買いのようなのはあるが、金額は小さく日常生活の範囲内である →問題なし
交渉・調停・訴訟等の経過
破産手続は申立時の書類が勝負です。
きちんと裁判所が気にするポイントを押さえ、丁寧に説明、資料を提出し、誠実に家計簿をつけていることで、管財手続ではなく、同時廃止手続になる場合もあります。
今回も申立までに弁護士費用の分割払いもあり、その間に何度も打合せを実施し、90点以上の状態で申立てをしました。
本事例の結末
無事に、書面審理のみとなり、同時廃止・免責許可により、手続は滞りなく終結しました。
その結果、借金は300万円→0円となりました。
本事例に学ぶこと
Q 破産をすると引越ができないのでは?
全くそんなことはありません。ただし、申立時の住所を管轄する裁判所に申立をする必要があります。その場合、県を跨ぐと、裁判所の運用も異なるため、とても注意が必要です。
また、破産手続中は住所が変更したら届け出る必要があります。
弁護士 時田 剛志