紛争の内容
さいたま地方裁判所からの依頼を受け、個人破産の破産管財人に就任し、主に免責調査を中心に実施することになりました。
破産申立てをした個人の方は、債務が1000万円程度あり、親族への多額の援助や「浪費」が疑われる方でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
主に行った、業務として、
①破産者と破産申立代理人と面談し事情を聴取
②破産者宛の郵便物の転送を受け、郵便物を開披して、財産の隠匿等がないかどうかを確認
③家計簿の調査
④免責不許可事由の有無、および免責すべきかどうかについて調査し、意見を述べること
を行いました。
家計簿も提出していただき、病気の家族への支援、世帯収入の減少等の理由が確認できました。
一部ギャンブルも認定し、浪費と判断しました。
本事例の結末
しかし、結論としては、裁量免責の意見を述べました。
まじめに働いていること、反省していること、債権者から反対が無かったことなどからです。
本事例に学ぶこと
弊所は、破産管財人の事件を受ける反面、当然、破産手続の申立てを行うことも多くあります。
浪費を疑われる方の相談もお受けしますので、お悩みの方はお問合せください。
弁護士 申 景秀