紛争の内容

個人の破産者について、裁判所から破産管財人に選任され、破産者の財産調査及び免責をして良いかの調査を行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産者は、就職のためやスキルアップのためのセミナー受講費の支払いを滞納し、さらに物品購入のためにクレジットカードを使用したり、生活費のために借り入れを行い、約250万円の負債を作り、返済不能に陥りました。電気代を滞納したり、セミナー受講費を滞納しながら、カード使用や借り入れを行っており、これらによってできた負債も返済によってほとんど減少していませんでしたので、破産者は自己の収入に見合わない過大な負債を負担していました。

他方、負債総額が250万円であるため、免責不許可となるようなケースに比べて少額であることを考えますと、免責不許可の意見を出すことは適当ではなく、また、一定程度の収入があり、無用の出費を減らせば再び借金をする恐れは少ないと言えましたので、浪費による免責不許可事由が存在するものの、裁量によって免責を認めるのが相当であるという意見を出しました。

本事例の結末

裁判所は裁量によって破産者の免責を認めました。

本事例に学ぶこと

免責調査では、負債ができた原因を検討し、免責不許可事由に該当することを認定することが重要です。また、負債総額や、現在の破産者の経済状況を検討して、裁量免責を認めるべき場合はその旨を意見することが必要になります。本件ではこれらのことを実践することができました。

弁護士 村本 拓哉