紛争の内容

ご依頼者様は、ネットギャンブルにはまってしまい、500万円近くの債務を負ってしまいました。

ネットギャンブルは、家にいながら気軽にできるものであるため、歯止めがきかず、負けを取り戻すために掛け金を増やしてしまったとのことです。

また、借金のストレスなどで生活水準をあげてしまい、余計なぜいたく品を買ってしまったとのことでした。

最終的に、借金の返済を続けることが困難となり、今般、私共が債務整理のご依頼を受けることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

借金の主な原因がネットギャンブルであったため、自己破産よりは個人再生の方が適しているとの見立ての下、ご依頼者様と検討のうえ、個人再生の手続きを申立てることとしました。というのも、自己破産には一定の免責不許可事由(自己破産が認めない事由)が定められているところ、借金の原因がギャンブルであることも、免責不許可事由にあたるためです。

私共の方で個人再生の申立てを行ったところ、個人再生委員として別の弁護士が就くこととなりました。

個人再生委員は、債務者に返済可能性があるか等の調査を行います。

本件では、個人再生委員の事務所へ、ご依頼者様本人と面談に行き、ギャンブルにはまってしまった原因や、今後ギャンブルをしないためにどのようなことをするかといった点をお話し、返済可能性があること等を説明いたしました。

本事例の結末

ご依頼者様本人が今後ギャンブルをしないことを誓っており、私共からもその旨を個人再生委員や裁判所に説明したことから、再生計画が無事に認可され、最終的に借金の額を大幅に減額することができました。

また、減額された債務額を3年間で分割して返済していくことになるため、ご依頼者様としても、無理なく返済を続けていくことができるものと思います。

本事例に学ぶこと

借金の原因がギャンブルなどであったとしても、債務整理の手続きを諦める必要はございません。

裁判所を通した手続には、自己破産だけでなく、個人再生という手続もあるため、免責不許可事由に当たり得る事由がある場合には、個人再生を検討されてはいかがでしょうか。

裁判所を通した債務整理の手続には、専門的な知識が必要であるため、お悩みの方は、一度弁護士に相談されることとお勧めいたします。

弁護士 村本拓哉
弁護士 渡邉千晃