紛争の内容
小規模個人再生の個人再生委員に選任されました。
個人再生委員は、個人再生の債務者の再生計画案や弁済能力をチェックして裁判所に報告し、または債務者の再生計画をサポートし、基本的に手続を円滑に進めるための業務です。
交渉・調停・訴訟等の経過
個人再生委員として債務者と面談し、家計状況を中心にチェックし、再生手続きを開始してもよいかどうかを裁判所に報告します。
その後、家計簿を毎月チェックし、また、再生計画のとおりに弁済する余力があるかを判断するため、毎月、返済額を積み立ててもらいます。
その後、再生計画について問題がないかどうかを確認し、裁判所に意見をします。
最後に、債権者からの異議の有無などを確認し、問題ないかどうかを裁判所に報告します。
本事例の結末
住宅ローンが残されていたため、住宅ローンは維持しつつ、毎月の余剰を確保できるかを注視しました。
再生債務者は、問題なく就労し、家計状況も良好でした。
債権者からの異議もなく、問題なく手続が完了しました。
本事例に学ぶこと
小規模個人再生は、住宅ローンを維持しながら他の負債を整理したい方を中心に採用されることの多い手続です。
特徴的なのは、破産等と違って、債権者が異議を出し、債権者の過半数が反対すれば、個人再生の手続自体を廃止することができ得るという点です。
個人再生委員の経験があることは、個人再生申立の代理人をする上で重要です。
個人再生の依頼をするために弁護士を探している方は、個人再生申立に慣れているかどうか(経験件数等)、事務所の規模はどうか(対応力)、個人再生委員経験があるか(裁判所の実務を見据えた対応力)、などをご確認ください。
弊所はいずれの条件も満たされておりますので、ぜひご相談ください。
弁護士 時田 剛志