紛争の内容
さいたま地方裁判所からの依頼を受け、破産管財人に選任されました。
破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者を指します(破産法2条12項)。
交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、債務者との面談を実施し、詳細に聴き取りをしました。
中でも、財産隠しがないか、破産者が有する債権がないか(債権があれば回収の可否を検討し、回収できたものは配当等に回ります)、免責不許可事由がないか、あるとして裁量免責するべき事情があるか、などを検討します。
その上で、裁判所で破産手続開始から約3ヶ月後に実施される債権者集会に出席し、破産手続の結果を報告し、配当するべき資産もなく破産手続が廃止となれば、免責に関する意見を述べます。
本事例の結末
本件では、調査の結果、破産手続において換価配当すべき財産はなく、少ない財産は自由財産の拡張により破産者の手元に残ります。そのうえ、破産手続は1回目で廃止され、直後に行われた免責調査においても免責に関する意見を述べ、裁判所は管財人の意見を尊重し判断します。
その後、免責許可は確定しました。
本事例に学ぶこと
破産管財人の経験があることは、破産申立の代理人をする上で重要です。
破産の依頼をするために弁護士を探している方は、破産申立に慣れているかどうか(経験件数等)、事務所の規模はどうか(対応力)、破産管財人経験があるか(破産裁判所の実務を見据えた対応力)、などをご確認ください。
弊所はいずれの条件も満たされておりますので、ぜひご相談ください。
弁護士 時田 剛志