紛争の内容
ご相談の際には、これまでの生活費や学費の支払などで多額の借り入れがあること、また、住宅ローンが残っているとのことで、月々の返済が厳しいが家をなんとか残したい、というお話を伺いました。

債務整理の方法としては、自己破産や個人再生がありますが、住宅を残したい場合には、住宅ローン特則を利用した個人再生手続きを申し立てることで、住宅ローンの支払いだけは継続しながら、他の債務を圧縮することができます。

本件でも、依頼者の方には、住宅ローン特則を利用した個人再生の申立てをご説明しました。

依頼者の方は、正社員として継続的な収入もあったため、住宅ローン特則を利用した個人再生手続きの申立てをご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、まず各債権者に対して、弁護士からの受任通知を送りました。

これにより、各債権者からの督促が止まりますので、この間に、家計を立て直すことができます。

本件でも、依頼者の方には、毎月家計簿を作成していただき、毎月の収支を把握、見直していただきました。

また、住宅ローンの支払いについては、個別に住宅ローン債権者に連絡を取り、引き続き、支払いを続けていくということで合意をすることが出来ました。

なお、本件では、裁判所が選任した個人再生委員が付きました。

個人再生委員の先生の事務所には、弁護士と依頼者の方で面談に行き、債務者本人の生活状況、返済能力などについての聞き取りがおこなわれました。

本事例の結末
個人再生委員の先生からも、特段の問題点の指摘もなく、手続きは順調に進みました。

こちらで作成した再生計画案についても、債権者からの反対もなく、無事、再生計画が認可されました。

結果として、依頼者の方は、いまの住宅を残すことができ、住宅ローン以外の債務は5分の1にまで圧縮することができました。

本事例に学ぶこと
住宅ローンがあり、借り入れの返済に困っている場合には、住宅ローン特則を利用した個人再生手続きを申し立てることで、いまの住宅を残しつつ、他の債務を圧縮できる可能性があります。

住宅を手放さないといけないと諦める前に、一度、当事務所にご相談ください。

弁護士 赤木 誠治
弁護士 渡邊 千晃