事案の内容
Aさんは、飲み代やゲーム課金のために借り入れを続けた結果、毎月の返済が家計を圧迫していき、依頼者及びその配偶者の収入のみで完済できる目途が立たなくなったことから、債務整理の相談目的で来所しました。
収入に見合わない飲食及びゲーム課金が免責不許可事由(「浪費」)に該当することは明らかであったため、借金の減額を目指す方法として、小規模個人再生の依頼を受けることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
各債権者の負債額を調査したところ、総債務額の半分以上の額を有する債権者がいることが分かりました。
小規模個人再生の場合、総債務額の半分以上の額を有する債権者が再生計画案に対して異議を出した場合、再生計画は認められず認可決定が出ないことから、小規模個人再生の方式を取るか、または債権者決議が不要な給与所得者個人再生の方式のどちらを取るべきか悩みどころでした。
本件では、受任通知発送後も債権者からの問い合わせや意見表明等はなかったため当該債権者が異議を出す可能性は必ずしも高いとは考えられず、給与所得者再生の方法をとる場合、Aさんの家計では可処分所得が大きくなり最低弁済額が高額になることから、Aさんには大口債権者から異議を出されるリスクも説明して相談の上、そのまま小規模個人再生の方式で申し立てることになりました。
本事案の結末
総債務額の半分以上の額を有する債権者による異議が出されなかったため、最終的に債務の減額という目的が達成できました。
本事例に学ぶこと
総債務額の半分以上の額を有する債権者がいる場合、小規模個人再生・給与所得者個人再生のどちらの方式をとるべきか悩みどころであります。
それぞれの方式にメリット・デメリットがありますので、どちらの方式を取るべきか弁護士に相談しながら決める必要があると思います。
また、仮に小規模個人再生の方式を取ったものの認可決定が出なかったとしても、再度給与所得者個人再生の方式でもって申立をすることは可能であります。
借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 安田 伸一朗