事案の内容 
依頼者の方は、10年ほど前にも自己破産の申立てをおこない、免責が許可されました。 

当時の借金の原因は、親族の借金の肩代わりや、子供の教育費でした。 

その後は、借金をしない生活を続けていました。 

ところが、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、同居の家族の収入が減少するなどしたため、家計が厳しくなり、新たに借り入れをしてしまいました。 

また、お亡くなりになったお母様の借金を相続したため、負債が増えてしまいました。 

結果として、約400万円の負債を抱えることになってしまいました。 

事案の経過 
ご依頼を受けた後は、債権者に対して受任通知を発送するとともに、申立資料の収集や準備などを行っていきました。 

受任後、依頼者の方が病気になってしまい、また、遠方に転居されたため、申立てまでに時間がかかりました。 

また、収入の減少や転居費用等の臨時の支出が続いたため、管財費用の積み立ては困難でした。 

そこで、二度目の破産に至った経緯や、申立て時点での経済状況などについて、詳細な報告書を作成するとともに、本件では管財人を選任する必要性が無いことを説明した上申書を作成しました。 

本事例の結末 
結果的に、本件は同時廃止事件として手続きが進められ、免責も許可されました。 

本事例に学ぶこと 
本件では、受任から申立てに至るまでの間に、いくつかの不測の事態が生じたため、通常よりも申立てに時間がかかってしまいましたが、無事に同時廃止事件として、自己破産手続きを進めることができました。 

依頼者の方は、借金を整理し、ご家族の方とともに生活を再建することができました。 

弁護士 赤木 誠治