事案の内容
コロナ禍でのストレスなどから飲酒代金やゲーム利用料が増加し、その支払いのため借入れをせざるを得なくなり、これが返済できなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご自宅は、敷地は実母名義、建物は自身名義という状況で、立地がいいため、使用借権の評価が問題となる事案でした。
本事例の結末
個人再生委員が任命されたものの、使用借権の評価について当事務所で説得的な資料と計算式を提示した結果、依頼者に最も有利な評価額とすることができました。
本事例に学ぶこと
仮に、依頼者に最も不利な計算だった場合、再生計画の履行は困難と評価された可能性がありましたので、認可が確定した際には、非常に喜ばしいものでした。
弁護士 野田 泰彦