紛争の内容
相談者は、突然、自宅に裁判所からの支払督促という通知が届きました。
内容を空けると、債権回収業者の名があり、5年以上前に取引がありましたが、その後、体調不良など様々な事情があり、放置してしまった会社の債権が譲渡されたものであると分かりました。
そこで、不安になった相談者は弊所に相談されました。
弊所はこの手の取り扱いに多数の実績がありますので、早速対応する必要がありましたので、4万4000円(税込)でご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弊所としては、
①支払督促に対する異議申立て※
※2週間以内に必ず異議を申し立てる必要があります。それを怠ってしまうと、支払督促により債権が確定してしまいます。
②債権者に対する消滅時効援用通知の内容証明郵便発送
を即時に行いました。
本事例の結末
結局、勝負は決し、消滅時効の援用により債務は消滅しました。
それにより、債権者からは、契約書原本が戻されました。
①支払督促については、取下げられました。
②契約は終了しました。
以上により、80万円ほどの負債は0円になりました。
本事例に学ぶこと
消滅時効は、時間の経過により発生します。
しかしながら、消滅時効を「援用」(消滅時効の効力を主張する意思表示)をしなければ、その効果は確定しません。
この知識は、超重要です。
もし、古い債務の取立てを受けている方、突然に裁判所から支払督促が来た方、自宅や電話に以前の債権者や債権者から債権を譲り受けたとする債権回収会社などから連絡があったという方は、必ず、直ちに、弁護士までご相談ください。
時間との勝負です。
本当は、消滅時効が完成していたのに、援用しなかった(その知識がなかった)ばかりに、支払わなくて済んだはずの債務を支払う羽目になるということもありますので、この記事にピンときましたら、即、お電話をください。
消滅時効の援用は、民法が認めた正当な権利です。
弁護士 時田 剛志