紛争の内容
依頼者は出産や体調不良で収入が下がり、生活費の補てんのため借入れを行うようになりました。
しかしその後も中々収入が上がらず、利息が増えていき、中々全額返済できる見通しが立たなかったため、債務整理を行うことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当初は、破産手続の申立てを検討しました。
しかし、依頼者には不動産がありました。この不動産は、依頼者の実家で、依頼者はその実家の共有持分を持っていました。
実家にはまだ親も住んでいるため、不動産を売却することができないことから、破産手続ではなく、再生手続を選択することになりました。
本事例の結末
依頼者には上記不動産の持分があり、その評価額(清算価値)を調べたところ、依頼者の総債務額を上回ることが判明しました。
そのため、依頼者は、再生手続により、総債務額の100%を弁済するとともに、それ以上の清算価値分を返済することになりました。
この場合、再生手続による返済額の計算は非常に難解で、特殊な再生計画案の作成が必要となります。
総債務額に加え、清算価値の金額に達するまで、再生手続の開始決定日以降、各支払い日の遅延損害金も各債権者ごとに一円単位で計算して支払っていかなければならないからです。
本件では、何とかそれらの計算を行って特殊な再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けることができました。
本事例に学ぶこと
再生手続により総債務額全額の返済(いわゆる100%弁済)を行うことについては、再生手続をとるメリットがあるのか?という疑問があるかもしれません。
しかし、これにはメリットがあります。
再生手続の場合は、たとえ100%弁済であっても、それを3年~長ければ5年かけて返済していくことが可能です。
いわゆる任意整理でも、基本的には100%弁済を行っていくことになりますが、この場合、債権者が3年や5年などの長期の分割に応じてくるかどうかは非常に不透明です。中には一括返済に固執する債権者や、1年以内の返済を求めてくる債権者がいることも事実です。そのため、任意整理によって3~5年弁済を実現することは困難です。
また、破産手続についても、免責不許可事由があれば、破産手続はとれませんし、本件のように不動産を売却できない事情がある場合には、その不動産の価値分を財団に組み入れる(債権者へ分配する財産の原資にする)必要が出てきますが、この場合、基本的には、不動産の価値分を一括で入れる必要があります。3年や5年かけて組入れなど通常できません。
そのため、100%弁済(あるいは本件のような100%以上弁済)であっても、再生手続を選択するメリットはあるのです。
弁護士 小野塚直毅