紛争の内容

さいたま地方裁判所からの依頼を受け、個人破産の破産管財人に就任し、免責調査等の実施することになりました。

破産申立てをした個人の方は、申立人代理人の受任から4年程度が経過しており、債務も1000万円程度ある方でした。

「浪費」が疑われました。

交渉・調停・訴訟等の経過

主に行った、業務として、

①破産者と面談し事情聴取

②破産者宛の郵便物の転送を受け、郵便物を開披して、財産の隠匿等がないかどうかを確認

③免責不許可事由の有無、および免責すべきかどうかについて調査し、意見を述べること

を行いました。

浪費が疑われましたが、家計簿も提出していただき、コロナでの退職、再就職のための給与低下、世帯収入の減少等の理由が確認でき、浪費とまでは判断しませんでした。

本事例の結末

結論としては、破産者には目ぼしい資産はなく、第一回目の債権者集会において、破産手続は、異時廃止となりました。

そして、免責については、免責不許可事由はないことを意見として述べました。

本事例に学ぶこと

弊所は、破産管財人の事件を受ける反面、当然、破産手続の申立てを行うことも多くあります。

浪費を疑われる方の相談もお受けしますので、お悩みの方はお問合せください。

弁護士 申 景秀