紛争の内容

自身でも忘れていた20年以上前の借入れについて最近になって債権譲渡を受けたという債権回収会社から通知がきた、返済をしていたという記憶はなく、通知をみても最終取引からはかなり時間が経っていると思う、とのご相談でした。

債権回収会社の通知文を確認したところ、債権譲渡日は20年以上前のものとなっていたため、消滅時効援用の意思表示を行うことで解決できると考え、代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

通知をしてきた債権回収会社に対して、債権回収会社が譲り受けた貸付金債権については既に消滅時効期間が経過しているため、書面をもって消滅時効援用の意思表示を行う旨の通知文を送付しました。

本事例の結末

通知文が債権回収会社に届いてからしばらくした後、債権回収会社に反論の有無等を確認したところ、譲渡を受けた貸付金債権について消滅時効が完成していることに異議はないということでしたので、債務整理等の手続を要することなく、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと

忘れたころに債権回収会社から貸付金債権を譲り受けたので支払ってほしいとの通知が送付されることがあります。

通知文には消滅時効が完成しているということは記載されていませんので、内容をよく確認した上でどのような対応を取るか検討することが重要です。

通知にはまずは電話をかけてほしいということが記載されていることが多いのですが、電話をする前に専門家に相談をすべきでしょう。

電話口で支払うことを前提とする会話をしてしまうと、消滅時効が完成していたとしても相手に支払ってもらえるとの期待を抱かせたとして消滅時効の援用を行うことができなくなる可能性がありますので、慎重に行動すべきです。

弁護士 吉田 竜二