紛争の内容
ローンを利用しようと審査をしてもらったが通らず、その理由を確認したところ、以前に借り入れた金員について滞りがあるということを指摘されたため、信用情報を取り寄せ確認をした、記憶は定かでなかったが記録上10年以上前の借入れが存在することが判明した、とのご相談でした。
信用情報によれば記載の債権者については最終取引から10年以上が経過している状態であったため、代理人として消滅時効援用の意思表示を行うこととしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
信用情報に記載されていた債権者に対して、債権者が有する貸付債権については既に消滅時効期間が経過しているため、書面をもって消滅時効援用の意思表示を行う旨の通知文を送付しました。
本事例の結末
通知文が債権者に届いてからしばらくした後、債権者に反論の有無等を確認したところ、貸付金債権について消滅時効が完成していることに異議はないということでしたので、別途の手続を経ることなく事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
ローン審査にあたり過去の借入れで処理されていないものが判明することがあります。
多くは信用情報を確認することで債権者名等が分かりますが、かなり古いものになると信用情報に記載がないこともあり得ます。
債務について消滅時効期間が経過している場合、消滅時効援用の意思表示を行うことで債務自体の処理はできますが、ローンが通るかどうかはローン業者の内部的な判断によりますので、その点は注意が必要です。
弁護士 吉田 竜二