紛争の内容
依頼者は、長年にわたってギャンブルと借金を繰り返してしまい、一時的にどうにかなってもまたギャンブルの誘惑に取り憑かれて持っている財産全てを注ぎ込んでしまうというギャンブル依存症の方でした。
ギャンブルでの借金自体が破産法上の免責不許可事由にあたりますが、それ以外にも免責不許可事由が存在していました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、もはや自分の意志でギャンブルを止めることができない、病気(依存症)であることが強く疑われました。今回自体の免責許可が難しいどころか、免責許可を受けてもまたギャンブルに走ってしまうことが強く懸念されました。
そこで、依頼者にギャンブル依存症対策の病院に通院していただき、毎月の治療内容・プログラム受講状況を報告してもらい、詳細な報告書を作成していきました。
さらに、不明瞭な免責不許可事由の数々を隠すのではなく、詳細に情報を挙げて整理し、全てを丁寧に報告書を作成っすることで説明していきました。

本事例の結末
最終的に、申立代理人の活動が功を奏し、免責許可を受けることができました。

本事例に学ぶこと
あまりに多額・多頻度のギャンブルによる借金を作ってしまった場合、免責不許可事由の程度も重く、免責決定まで至れるかの壁にぶつかってしまうことがあります。
今回は、医療機関の治療を受けるという、依頼者自身に大変ながらも根本的な解決を試みている姿勢を示すことで、また、説明責任を徹底的に尽くす姿勢を示すことで、免責許可を受けることができました。
免責不許可事由があるからといってあきらめるのが早いです。弊所では多数の事件を扱って知識・経験が蓄積されており、様々な方策を考えることができます。ぜひとも弊所にご相談いただきたいと思います。

弁護士 平栗 丈嗣