裁判所から破産管財人に選任された事案です。ギャンブルのために借り入れをして約340万円が返済不能になり、またその他の生活費や奨学金として借入れ等を行い約110万円が返済不能になったという事案です。
交渉・調停・訴訟等の経過
ギャンブルのために借入れした金額が大きく、また、そのほとんどを返済していないことを、破産手続開始の申立書及び申立人本人に対する聞き取りによって確認しました。
他方、お金を貸した債権者から、免責に反対する意見が出なかったことや、本人が毎月家計簿を作成して、借金をしないように心がけていることを、申立人本人への聞き取りと提出された家計簿の内容から確認できました。
本事例の結末
浪費による免責不許可事由が存在するものの、申立人本人の経済的な再出発のために、免責を許可するのが相当である旨の意見を裁判所へ提出しました。裁判所は、免責を許可する旨の決定を行いました。
本事例に学ぶこと
ギャンブルによって借金を作ったような人であっても、その金額や現在の生活状況に鑑みて、免責を許可するのが相当である旨の意見を出すことがあります。
本件もまたそのようなケースであると判断し、免責に関する意見を提出することを実践できました。
弁護士 村本 拓哉