紛争の内容
裁判所から破産管財人に選任された事例です。破産管財人は、破産者の財産管理や債務の免責をして良いかの調査を行います。
破産者は、生活費等の支払いのために借金をした人でしたが、一度破産をしたことのある人でしたので、簡単に免責を認める意見を出すべきではない事案でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
面談で破産者から聞き取りをしたところ、一度目の破産の理由は、知人のためにお金を借りたというもので、その後の借金の原因は、両親との同居で掛かる生活費、葬式費用、相続債務の返済、実家を出た後の生活費というものでした。よくよく聞いてみると、生活費の支払いをリボ払いで行っていたため、長期間返済を続けてきたつもりが、債務額がほとんど減っていないことに気づいたとのことでした。
本事例の結末
生活費のための借金でしたので、ギャンブルによる浪費等の破産法上の免責不許可事由があるとは言えない事案でしたが、一度破産をしたことがあるにもかかわらず、生活費の支払いのためにクレジットカードを利用し、借金が簡単には減らないリボ払いを使い、債務額がほとんど減っていないことに気が付かないままカードの利用を続けたことには問題があると、管財人としての意見を出しました。裁判官も、債権者集会において、破産者に対し、今後7年間は破産ができないので十分に気を付けるようにと伝えました。
本事例に学ぶこと
免責不許可事由がない人であっても、破産によって債務の免責を受けるためには何かしらの問題があることが多いので、そのような問題を指摘して、破産者の方の今後の生活において注意すべきであることを意見する必要があります。本件でも改めてそのことを学びました。
弁護士 村本 拓哉