紛争の内容
破産者は、生活費補てんのため継続的に借り入れをしていたほか、高価な貴金属等を友人から強く勧められローンを組んで購入したりしていました。

しかし、その後家庭の事情から仕事を辞めざるを得なくなり、返済の見通しが立たなくなってしまいました。

そこで破産申立てを行ったところ、当職が裁判所から破産管財人に選任されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
換価業務として、破産者の所有していた貴金属等を買取業者へ売却しました。

その他、破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。

また、免責調査として、破産者との面談を行い、毎月の家計簿についても確認を行いました。

本事例の結末
免責を不許可にするだけの事由はないと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
破産手続には、破産管財人が関わるか否かという違いで2つの手続があります。(破産管財人が関わらない手続を同時廃止手続、破産管財人が関わる手続を異時廃止手続といいます。)

今回は、貴金属等の財産が多数あったため、換価業務のため裁判所から破産管財人に選任され、破産管財人として手続に関わりました。

このような破産管財人の業務も行うことにより、こちらが破産申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。

弁護士 小野塚 直毅