紛争の内容
破産者は、過去に会社を経営していましたが、体調を崩したため、会社は事業が立ち行かない状態となり事実上廃業しました。
もっとも、破産者は会社の債務の保証や、自ら生活費補填のため借り入れていた債務が残っていたため、今回法人の破産とあわせ自らも破産申立てを行いました。
当職は、裁判所から当該破産手続について、破産管財人に選任されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
免責調査として、破産者との面談を行い、会社経営時の状況や借入れに至った経緯などを詳細に聴き取りました。
その他破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。
本事例の結末
本件では、調査の結果、ギャンブルや浪費などのいわゆる免責不許可事由などもなく、債務の返済が滞ってしまったのも破産者の体調悪化という事情があったため、今回については、免責は認めるべきと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。
その結果、無事破産者の免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
今回のような破産管財人の業務も行うことにより、こちらが破産手続の申立代理人として破産手続を進めていくにあたり、裁判所や破産管財人がどのような視点で考えているか、理解することにも役立ちます。
そのような破産管財人としての視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。
弁護士 小野塚直毅