紛争の内容
ご依頼者の方は、家族の生活費を賄うために消費者金融から借入れを行い、債務を負い、自身では返済ができないと判断されて当事務所へ相談へお越しになりました。
負債は200万円ほどであり、債務を一度完全に整理したいというご意向であったことから、自己破産の申立てを行うこととなりました。
換価可能な財産等が特になかったため、破産管財人が選任されずに破産開始決定と同時に終了する同時廃止を目標として申立ての準備を進めることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
自己破産申立てを行うためには、様々な書類を準備して裁判所に提出する必要があります。

特に数か月分の家計簿を作成して裁判所に提出する必要があることから、ご依頼者の方にご準備いただきました。

申立ての準備には長期間を要することもありますが、本件では、数か月の準備期間を経て、必要な書類について全て準備ができ、申立てを行うことができました。

本事例の結末
申立てを行ったところ、無事に同時廃止事件として裁判所で受理がされ、破産開始決定と同時に破産手続が廃止しました。
その後、数か月の期間を経て、免責許可決定が出ました。
ご相談にお越しいただき、受任してから約半年程度で免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
自己破産の申立てを行った場合、破産管財人が就任して債権者集会などを経て免責についての判断等がなされる事案もありますが、破産管財人が就任する場合には、裁判所に少なくない予納金を納める必要があります。
同時廃止事件として終了できる場合、費用の面でも時間の面でも負担が少ないものとなります。
債務を負うに至ったこれまでの状況や、財産状況によっては、同時廃止事件として処理できるものもあります。
破産管財人が就任する事件では、申立てを行い、破産開始決定がでてから少なくとも半年から1年ほどの期間を要するのが通常です。
それに比較して、今回の件では、ご相談から半年で免責許可決定を得ることができたので、ご依頼者の方の負担も比較的少ないものとなりました。
同時廃止事件が見込める場合には、これを目標として申立てを行う必要があります。

弁護士 小野塚直毅
弁護士 遠藤吏恭