事案の内容
破産者の方は、約15年前にも自己破産の申立てを行い、免責許可を受けたことがありました。
その後、しばらくの間は借り入れをしていませんでした。
しかし、勤務先の給与が減ったことや親族への援助をきっかけにして、ふたたび徐々に借り入れをするようになりました。
最終的に、負債額は300万円を超えました。

管財業務の経過
本件では、飲食での浪費行為や、ギャンブルをしていたという事情がありました。
これらは、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性があります。

そこで、破産者の方および申立代理人と面談し、これらの行為をおこなった動機や、費やした金額などを聞き取りました。
加えて、通帳の取引履歴等からも調査を行いました。
また、破産者の方には毎月家計簿を提出していただき、毎月の収支がマイナスになっていないか、無駄遣いはなされていないか等を確認しました。

破産者の方は収入の範囲内で生活するよう努めており、家計簿上の問題はありませんでした。

本事例の結末
本件管財業務での調査の結果、浪費行為や射幸行為については免責不許可事由に該当するものと判断しました。

もっとも、破産に至った一切の経緯や免責不許可事由の程度、管財人の調査への協力状況、経済的更生の可能性、破産債権者からの意見等の事情を考慮した結果、裁量免責が相当であるという意見を出しました。

最終的には、裁判所も免責許可の決定を出しました。

本事例に学ぶこと
破産者の方は2度目の自己破産の申立てであり、また、免責不許可事由もありました。

もっとも、再び債務を増やしてしまったことを反省した上で、管財人の業務に協力し、経済的更生の可能性を示すことで、免責が許可された事例でした。

弁護士 赤木 誠治