紛争の内容
もともとパチンコなどを行っていたことがあったXさんは、お金を増やしたいと思い、仮想通貨の取引を開始することにしました。
仮想通貨について、特に知識もなかったのですが、仮想通貨で儲けるなどの広告記事をみて、儲かるのかなと思ってやってしまいました。
確かに一時的にお金が増えたこともあったのですが、最終的にはマイナスになってしまい、500万円に近い借金を負うことになってしまいました。
Xさんは、何とかしようと借金を返済していましたが、借金を返済するだけの収入がなく、生活費もかつかつになってしまい、生活費のためにも借入れをするようになってしまい、ダメだと思いご相談に来ました。
交渉・調停・訴訟等の経過
借金で生活が周らなくなっていた状態であったため、仮想通貨の取引という事由があり、管財人が付される手続きになるということを前提に、破産をして一からやり直すことにしました。
本事例の結末
借金の原因からして、管財人が関わる手続きとなりました。また、ご両親がXさん名義でかけていた保険があり、この解約返戻金がある程度ありました。
そのため、99万円を超える部分については、破産財団に組み入れることとなりました。
その他Xさんは、節約につとめ、毎月家計簿をきちんと提出しました。
その結果、Xさんの借金の原因は、収入に見合わない過大な支出であり浪費であるとなったものの、Xさんの反省の程度や、現在仮想通貨と決別していること、簡単に儲ける方法はないと認識していることなどから、破産手続きのなかで免責許可を得ることができました。
本事例に学ぶこと
借金の原因が仮想通貨の場合、細かく何に利用しているかを明らかにすることが必要になります。
また、仮想通貨の口座を隠し持っていることも許されません。
今回の場合、Xさん自身本当に反省をしており、もう二度と行わないとの決意を固め、収入に見合った生活を心がけることにより、破産をすることができました。
記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫