事案の内容
大手勤務先に給与所得者として勤務されていた方が、FXのために多額の借入れをしてしまいました。
当初は、勤務先に知られることを危惧して任意整理を希望していたのですが、金額が非常に高額となることから弁護士が説得を続け、小規模個人再生を申し立てることになりました。
その途中で、依頼者は転勤となり、当事務所で全く申し立てたことのない裁判所が管轄となる地域に転居されましたが、手続は当事務所弁護士での継続を希望されましたので、引き続き、お手伝いすることになりました。
手続などの経過
転勤が決まった後、当事務所弁護士が転勤先を管轄する裁判所に事前に連絡し(氏名などは秘匿)、申立てに必要な事情などを事前に聞き取りました。
そして、そうした準備を経て申し立てを行い、裁判所の追加質問などに回答した結果、個人再生委員が付されないことになりました。
本事例の結末
履行可能性もあると判断されたので、裁判所からも認可決定が出ました。
本事例に学ぶこと
個人再生は、民事再生法という法律に基づく手続きですので、細かな運用は違っても大まかな手続きは全国で同一です。
当事務所の弁護士は、これまでの経験を生かして裁判所の問題意識などを理解しておりますので、事前に裁判所に運用などを聞き取り、万全の準備をして裁判所に申し立てを行っております。
地方への転勤の可能性がある場合でも、安心して当事務所にご相談・ご依頼ください。
弁護士 野田泰彦