紛争の内容
当時、返済が厳しく放置してしまっていた貸付金について、債権譲渡を受けたという会社から返済を求める通知があった、どのように対応したらよいかとのご相談でした。
当該貸付金については最終の取引から既に15年程度が経過しているようでしたので、代理人として消滅時効援用の意思表示を行うこととしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
通知をしてきた債権回収会社に対して、債権譲渡の対象となる貸付金については既に消滅時効期間が経過しているため、消滅時効援用の意思表示を行う旨の通知文を送付しました。

本事例の結末
送付から相当期間経過後、債権回収会社に対して反論の有無等を確認したところ、消滅時効完成で間違いないという回答でしたので、別途の債務整理手続等要することなく、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
過去の借入金について忘れたころに返済を求める通知が届くということがあります。

最終の返済からかなりの期間が経過しているため、遅延損害金が嵩み高額の請求となることが多いのですが、消滅時効期間が経過しているケースもまた多く存在します。

そのような通知が届いた場合にやってはいけないことは、書面記載の連絡先に連絡をして「今はお金がないから払えない」、「少し待ってほしい」、「分割にならないか」等支払いを行うことを前提とする発言をすることです。

その場合、債務の存在を認めたとして時効援用の意思表示ができなくなる場合がありますので、通知内容に疑問を感じた場合には、自身で連絡等する前に弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士 吉田竜二