紛争の内容
最後に借金の返済をしてから5年以上が経過しており、訴えを起こされて裁判所から手紙が届くこともないが、負債を返済しなければならないかという相談を受けました。このような事案では、消滅時効による債務の消滅が期待できますので、依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
債権者に対して、消滅時効を主張する内容証明郵便を送りました。債権者の方で、消滅時効の成立について検討をしました。
本事例の結末
債権者は、依頼者に対して負債が存在しないことを認めました。
本事例に学ぶこと
消滅時効の主張が出来そうな事案であることを見極め、消滅時効の主張を債権者に認めてもらうことが出来ました。
弁護士 村本 拓哉