紛争の内容

ギャンブルのために借り入れをしたために、借金が返済できないという相談を受けました。カードローンで840万円程度の負債があり、ギャンブルが原因でできた負債であったため、破産による免責が得づらいという事情がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過

ギャンブルが原因であっても負債の減免を得やすい個人再生手続を利用した債務整理を行うことにしました。負債の20%である170万円程度まで借金を減免できる見通しでしたので、月額4万8000円程度を債権者への返済に充てる目標を立てて、依頼者の方には、毎月この金額の弁護士費用を支払って貰ったり、この金額を貯金できるようにしてもらいました。

本事例の結末

弁護士費用の支払や貯金を滞りなく行った結果、裁判所からその点を評価されて、170万円程度の返済による債務整理が認可されました。

本事例に学ぶこと

ギャンブルが原因で多額の借金が出来た場合は、個人再生手続の利用を検討し、同手続による債務整理を裁判所に認可してもらうために、毎月の返済金額の目標を立てて、債務者の方において、この金額を弁護士費用の支払や貯金に回してもらうことを実践しました。

弁護士 村本 拓哉