紛争の内容

クレジットカードのショッピングリボ払いの総額が200万円を超え、ご夫婦で破産の相談にいらっしゃいました。ご夫婦は、夫が稼ぎ頭でしたが、脳の病気を患い、無職の状態になってしまったため、生活保護を受給している状況でした。ご夫婦ともに破産事件としてお受けし、まずは債権調査を開始しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

債権調査の結果、ご夫婦ともに、長年、消費者金融を中心に、キャッシングやショッピングを繰り返し利用し、借りては返してを繰り返していることが判明しました。そのため、当事務所において、過払金がないかどうかを過去の何十年の全ての取引を計算しました。その結果、ご夫婦共に過払金が多くあり、過払金を回収することで債務は全て返済でき、破産する必要がなくなることが分かりました。もちろん、過払金がある債権者に対しては、それまでは依頼者は債権者からの請求を受けていたのですが、過払金が発覚して以降、むしろ依頼者が請求をする側になるため、負債が一挙になくなるということがあります。
過払金は、以下の二社に対して存在しました。
① ポケットカード株式会社
② ライフカード株式会社
しかし、両者ともに、交渉段階ではなかなか満額の回答をせず、少額の返済で済ませようとしてきました。そのため、訴訟を提起することとしました。

本事例の結末

① ポケットカード株式会社
→第一審として、地方裁判所に訴訟提起をしましたら、早期に過払金を認め、受諾和解となりました。
その結果、【過払金元金+過払利息】で、請求額満額+α(訴訟提起以降にも刻々と遅延損害金が溜まります)として、100万円程度を支払ってもらうことができました。

② ライフカード株式会社
→第一審として、地方裁判所に訴訟提起をしましたら、消滅時効等を全面的に争ってきました。いわゆる「貸付け停止措置」というもので、国の方針で総量規制(年収の3分の1までしかお金を貸してはいけない)の時から一切貸付けをしなくなったのだから、その時から時効が進行し、現在は時効が完成しているとの主張がなされました。それに対し、当事務所は、以下の主張を行いました。

第1 「第4 貸付停止の解除の予定はなかったこと」について
1 被告の主張する事実は否認し、主張は争う。
2 以下のとおり、反論を加える。
(1)被告が判断過程を述べている部分については、事実を裏付ける証拠が提出されておらず、全く信用できない。
(2)そもそも、改正貸金業法が、特定の債務者に対して「永続的」あるいは「永久」に貸付を禁止したものではないから、与信状況の変化により貸付けが再開される可能性は十分にあったことは否定できない事実である。従って、この法改正自体が、被告の判断を裏付けることにはならない。
(3)貸金業者の貸付停止措置のときから過払金の消滅時効が進行するという主張を退けた裁判例(上級審を含む)は、多数存在する。被告が提出した下級審裁判例の判断は、これらの裁判例の趨勢に反するものである。なお、この点は、後述する。

第2 「第5 貸付停止に係る原告の認識について」について
1 被告の主張する事実は否認し、主張は争う。
2 被告が通知した証拠として提出する交渉履歴照会(乙4)なる資料は、「一括途上与信による限変(文書有)」とのみ記載され、その文書の具体的な内容は不明であるというほかはない。郵送の方法も明らかではない(特定記録や内容証明による証明がない)。仮に、被告が何らかの文書を投函したことが事実であっても、投函された郵便物が原告に届いたことを示す証拠がない(現に、社会では普通郵便における郵便事故も発生している)。さらに、転居先不明等により被告に文書が返却されている可能性もあるが、そうではないことを示す証拠もない。よって、被告の主張は信用できず、事実ではない。
3 原告は、被告から被告主張内容の文書を受け取ったことはない。
4 被告は、WEB上で、貸付けが停止されていることを通知していたと述べるが、ご利用代金明細書(乙10)が原告に示されたものと同内容ではない上、「ご利用可能枠」や「ご利用可能額」の意味するところも曖昧(当然には、貸付停止措置の内容を了知する内容とも言えない)であるし、第一、仮に「0円」との記載があったとしても、その記載のみをもって、原告が、「永続的に被告からの貸付けを受けられない」ということを認識することは、到底不可能である。
5 事実、原告は、被告から、カードの返却を求められたことはないし、一括返済を求められたこともないし、クレジットカードの取引を停止されたこともない。
6 なお、LIFE-WebDeskによれば、「現在ご利用可能額」という記載があるが、「現在」という表示は、それ自体、将来に変更される可能性があることを示すとも捉えることが可能である。
7 被告からのキャッシングがなくなったことも、原告は、他機関からも借入をしていた(事実、本訴訟においてもポケットカード㈱が被告として登場する)から、キャッシングによる借り入れを、偶然に被告から借りなくなったのに過ぎない。言い換えれば、原告が被告から借り入れをしなくなったとしても、そのことは、原告が取引停止措置を認識していたことを直接示すものではない。

第3 「第6 裁判例について」について
1 被告が提出する横浜地方裁判所令和2年10月21日判決は、本件とは事情を異にする(当事者のみならず、取引経過が全く異なる)、下級審の事例判断に過ぎない。また、被告によれば、当該判決に対して控訴審が係属中であり、確定判決でもないから、本件の判断に際しては、全く参考にならない。それのみならず、以下に述べる判例・裁判例の趨勢に反する判断であり、控訴審において覆る可能性が極めて高い。
2 判決文(乙14)の内容を見ても、かかる事案において、いかなる主張・証拠が提出されているのか、その経過が明らかではないところ、前提事実とされている利用契約についても、「AOYAMAカード」や「JUJUカード」とのことであり、本件とは全く異なっている。また、同判決文は、通知(ただし具体的内容は明らかではない)により、「爾後本件取引Cにおいて新たな貸付けはなく,もっぱら債務者による弁済のみが行われることとなり,新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった」と即断しているが、なぜ、「もっぱら」債務者による弁済のみが行われることになると評価できるのか、なぜ、「新たな借入金債務の発生が見込まれなくな」るのか、について、その判断に至る理由の明示もなく、合理的説明もないから、判決理由としても不十分であると考えられる。それゆえ、控訴されるのは無理もない。
3 一方で、貸金業者の貸付停止措置のときから過払金の消滅時効が進行するという主張を退けた裁判例(確定済)については、多数存在する。最近の判決に限定して、以下のとおり紹介する。
(1)上告審において確定した判例としては、福岡高裁平成29年8月24日判決がある(甲3)。
同事案は、当事者間における清算条項付きの和解契約の締結という、明確に当事者がその後に新たな貸付がないことを認知し得る状況下において、貸金業者が、かかる和解契約の時点で貸付停止措置を採り、借主は新たな借り入れができなくなることを認識していたと主張していた事案である。
原審は、借主が新たな借入れができなくなったことを認識していたことは認めつつ、それがいつ介助されるのかなどといったことについて具体的に認識していたとは認められず、本件和解契約時にも、貸金業者から借主に対し、今後の借入れについてどのような説明がされたかを明らかにする証拠もないから、過払金充当合意が解除されるなど特段の事情が生じたとは認められないと判断した。
これに対し、上告審は、「原審は,上告人と被上告人は,平成7年7月13日,本件基本契約をしたところ,これには過払金充当合意が含まれると認められることを前提とした上で,本件和解契約がされ,遅くともそのころまでには新規借入れができないことを被上告人が認識していたとしても,将来的に本件基本契約に基づく借入れが全くできなくなったとの認識を有していたとまではいえず,過払金充当合意を含む本件基本契約が解除されたとまでは認め難いと判断したものであり,かかる判断が経験則に反するとはいえない。」と判断し、貸金業者の上告を棄却した。
なお、控訴審では、貸金業者は、和解契約に先立つ時点で、貸出停止措置を行い、その事実を借主が知っていたことも主張していたが、控訴審では、ATM利用明細書の利用可能額欄が「*」に変わっていることや同日以降に借入れをしていないことを認めつつ、「このような状況がいかなる場合に解除され,いかなる場合に解除されないかが具体的に認識されていたとは認められない」と一蹴し、平成21年最高裁判決のいう「特段の事情」は認められないとしており、相当である。
(2)控訴審において確定した判例としては、宮﨑地方裁判所令和2年3月25日判決(甲4)がある。
同事案では、貸金業者は、貸付禁止措置を取っていたことに加え、融資業務廃業を発表、報道されていたこと、一斉に支店やATMコーナーを閉鎖する旨を債務者に通知したことを主張していた事案である。
控訴審は、「基本契約においても,融資極度額を減少させた事由が解消されれば,控訴人の審査によって,融資限度額が増額される可能性があり,控訴人の貸付禁止措置が直ちに恒久的なものであったとはいえない」こと等を指摘し、「控訴人の貸付禁止措置が解消される可能性があったことを否定することはできない」こと、「一審原告においても,控訴人から今後一切借入れをすることができないと認識していたとは認められない」ことを認定し、「貸付禁止措置により新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったということはできない。」と結論付けて、消滅時効の進行が開始していないと判断している。
(3)同じく控訴審において確定した判例としては、神戸地裁平成28年3月10日判決(甲5)がある。
同事案は、平成21年最高裁の「特段の事情」の解釈について、「判例があえて例示として挙げているからには,特段の事情があるといえるためには,当該合意の存在に準じる事情がなければならないと解される」とし、具体的には、「少なくとも,「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった」ことを借主が明確に認識することが必要であると解される。いいかえると,基本契約に基づく新たな融資を申し込んでも貸主によってそれが拒絶される状況にあるということを借主が明確に認識することが必要であるというべきである。」と述べ、①与信設定履歴データの変更は、借主のあずかり知らないことであるから、特段の事情になりえないこと、②ATM取引画面の表示は、提出された証拠はサンプルに過ぎず、実際に変更されたかは定かではないこと等から、特段の事情にならないこと、③ATM利用明細書における利用可能額が「*」となっても、それは意味のない記号に過ぎず、特段の事情にならないこと、④以後、弁済しかしていなかったことは、そもそも弁済のみを繰り返し行い、それが相当長期間に及ぶ場合があることは裁判所に顕著な事実であることから、特段の事情にならないことを判断し、消滅時効の主張を退けている。
(4)最後に、下級審において確定した判例としては、宮﨑簡易裁判所平成31年3月13日判決(甲6)がある。
この事案では、平成21年最高裁の「特段の事情」の解釈について、「借主において,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反しないと解し得るに足りる事情,すなわち,借主が,基本契約が存続しているにもかかわらず,もはや貸主から同契約に基づく新たな借入れができないと客観的に認識できたと認められるなど,上記基本契約の存在が借主の過払金返還請求権の行使の妨げとならないと認めるに足りる客観的な事情があることを要するというべきである。」と述べ、当該事案においては、被告の貸付停止措置について、「上記措置が,基本契約が存続しているにもかかわらず,同契約に基づく新たな貸付けを今後一切しないという貸付禁止措置であったのか,それとも,基本契約中に,「被告が減額を行った後,減額事由が解消した場合は融資限度額の範囲内において被告の審査により利用できる限度額を増額できる」旨の記載があるので,原告の信用状況が回復すれば通常どおり新たな貸付けを行うことができるという一時的な貸付中止措置であったのかなど,証拠上,上記措置の具体的内容を認定することは困難である。」として、上記特段の事情はないと判断している。
なお、本件においては、会員規約(乙2)によれば、第5条(1)後段に「ただし、乙が適当と認めた場合はいつでも利用限度額を増額または減額できるものとします。」とのみ記載されている。このほか、脱会ならびにカードの使用停止と返却を定める第13条を除き、基本契約が存続しつつ、新たな貸付を予定しないという貸付禁止措置があることを伺わせる規約は見当たらない。
以上の次第であるから、被告の主張には理由がない。つまり、原告が、被告主張の時点において、被告から永続的に借り入れをすることができない等と認識したことはなく、客観的に限度額変更可能性があったのであるから、本件では、平成21年判決における「特段の事情」は存在しない。
よって、裁判所においては、可及的速やかに、請求認容判決を出されたい。

その結果、以下の判決が言い渡されました。

貸付け停止 判決文

しかし、ライフカードは、わざわざ仮執行宣言に対する執行停止まで申し立てた上で、控訴を行ってきました。
この控訴に対しても、以下のとおり反論を加えました。

第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 控訴人の控訴を棄却する。
2 訴訟費用は、第1審、第2審を通じて控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第2 控訴理由に対する被控訴人の主張
1 被控訴人は、原判決の判断が正当であり、本件控訴には理由がないから、速やかに棄却されるべきと考える。被控訴人の主張は、原審のとおりであり、原審の主張を援用する。
控訴理由については、以下、必要な範囲で反論する。
2 控訴理由に対する具体的反論
(1)控訴理由書「第2,消滅時効の起算点について」の記載について
 ア 認否
最高裁判例(平成21年最判)の存在については認め、その余の控訴人による独自の解釈、及び本件に対する適用を述べる箇所については、否認ないし争う。
イ 反論
(ア)控訴人の主張は、原審で述べている内容の繰り返しに過ぎず、被控訴人の反論は、原審において、原告第1準備書面、原告第2準備書面で述べたとおりである。
(イ)ところで、控訴人は、平成21年最判の判示する「特段の事情」に該当する旨を主張するが、「過払金充当合意とは異なる合意」や「約定利率に基づく残債務を契約に基づき支払うという明示の合意」を示す証拠は、本件において存在せず、控訴人・被控訴人間にかかる「合意」が存在しないことは明らかである。しかも、控訴人は、「控訴人が被控訴人に対する貸付を停止したことにより(乙3),控訴人被控訴人間の取引は終了し」と述べるが、そもそも、乙3の「<変更履歴情報>」なる箇所を見る限り、「8.12.3」の変更後の内容は、従前どおり「限度額」「物販」は「60」万円という記載のまま維持されており、文面上、およそ「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったとき」に該当すると評価することはできない。なぜなら、控訴人・被控訴人間のキャッシング取引とショッピング取引は同じカードが用いられ、かつ、同じ会員規約(乙2)に基づく取引であるところ、控訴人・被控訴人間のショッピング取引に至っては、2019年9月まで継続的に個別信用購入あっせん取引が繰り返されているから(乙5)、かかる取引実態を踏まえても、キャッシング取引についてのみ、およそ「新たな借入金債務の発生は見込まれなくなった」とまでは評価することができず、過払金返還請求権の行使を妨げる法律上の障害がなくなったと解することはできないからである。
(ウ)原審においても、「被告は,本件カードの利用限度額総額及び物販の利用限度額については,いずれも60万円のまま変更せず,原告に対して本件カードの返却を求めることもなかった。その後,本件カードの融資の利用限度額は変更されないままであった」と事実認定し、「原告において,融資限度額の変更を知ったことで,融資限度額が今後増額変更される可能性がないことを認識し又は認識し得たものとは認め難い」と評価しており、この点は正当である(ただし、原審において、被控訴人が本件カードの利用限度額の変更に関する通知を受け取ったことを認定している部分については、実際、被控訴人はかかる通知を受け取っておらず、利用限度額変更の認識がないから、事実誤認である。)
(エ)従って、本件では、過払金充当合意とは異なる合意が存在するなどの特段の事情は存在せず、原則どおり、取引が終了した時点を消滅時効の起算点と考えるべきである。
(オ)そして、取引が終了した時点とは、早くとも、被控訴人が控訴人に対するキャッシング取引の返済が完了した平成23年1月27日以降となるから、本件過払金については、消滅時効が完成していない。
(カ)よって、控訴人の消滅時効の主張は当たらないので、原審の判決は正当である。

(2)控訴理由書「第3,貸付再開について」の記載について
ア 認否
   原審の判断については認め、その余の控訴人の主張は否認し、控訴人の独自の法解釈は争う。
イ 反論
(ア)控訴人は、「被控訴人に対する貸付を再開する予定はなかった」とか「被控訴人の与信状況が変化したとしても貸付を再開するとか,再度審査をするといった予定は全くなかった」などと述べるが、かかる控訴人会社組織としての判断を裏付ける客観的証拠は一切存在しない。
(イ)控訴人は、原審において、平成18年12月の改正貸金業法に対応するための与信審査を行った旨を述べている。いわゆる総量規制(年収の三分の一を超えて貸付してはならないという個人過剰貸付の禁止。貸金業法第13条の2)に対応するための変更である旨の主張と思われる。
(ウ)しかしながら、一旦、総量規制に従って貸付限度額を変更したとしても、その後、年収が変更した場合等には、総量規制に反しない形での貸付再開の余地はいくらでもあるのであり、貸付限度額を変更した時点において、将来的に被控訴人に対する貸付を再開する余地があることは全く否定できないはずである。
(エ)このことは、会員規約(乙2)第5条(1)に「乙が相当と認めた場合はいつでも利用限度額を増額または減額できるものとします」とのみ記載されていることにも符合する。
(オ)一般的にも、総量規制に基づく貸付停止後、収入状況が変化し、貸付再開された債務者は多く存在するほか、総量規制には、専業主婦でも借入れが可能な配偶者貸付(貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号)等の例外貸付、除外貸付の余地もあること等を踏まえると、貸金業を営む控訴人において、およそ「貸付を再開する予定はなかった」とする控訴人の主張は、全く信用できない。
(カ)なお、控訴人が引用する判決(東京高等裁判所平成27年9月29日判決)は事例判断に過ぎず、本件とは、事実関係や主張立証内容を全く異にするため、結論を同じくする理由は皆無である。もっとも、同判決は、取引が終了した時点の解釈について、「同取引の基となる契約自体が解除,解約等により終了した時点だけでなく,新たな借入金債務を発生させる新たな貸付けが行われる見込みがなくなった時点もこれに当たる」と解しているところ、貸付けが行われる「見込みがない」かどうかは、少なくとも基本契約自体が解除、解約等により終了する場合に比肩できる程度の理由が必要であると解するべきであり、本件のように、単に限度額を変更する措置を取っただけでは足りず、少なくとも、会員規約(乙2)第13条(2)の定めるカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができる状況に該当し、かかる定めに従って、同条(3)によりカードの返却を求める程度の状況に該当しなければ、上述のとおり貸付再開の余地があることは否定できない以上、「貸付けが行われる見込みがない」とは言えない。
(キ)よって、控訴人の主張は当たらないので、原審の判決は正当である。

 3 以上より、被控訴人の経済的救済のためにも、可及的速やかに控訴を棄却する旨の判決を求める。

⇒その結果、高等裁判所の裁判官の強い勧めがあり、【元金+遅延損害金】として、210万円もの金額を一括で速やかに支払う内容で、裁判上の和解が成立しました

本事例に学ぶこと

 「人生は何があるか分からない」。
病気や怪我等により人生が上手くいかなくなった方で、10年以上の間、借入・返済を繰り返してきたサラリーマン、個人事業主(こちらの方が確立は高い)は、過払金が眠っている可能性がある。見落とし注意。
また、過払金は、強気の姿勢で、裁判を積極的に活用するべきです。
他方、論点によっては、譲歩した方が良い場合もあります。「勝ちを狙いすぎるのは注意」です。
判決で負けたり、高裁で判断が覆るケースもあります。
和解すべき場面を見極める必要があります。
過払金チェックや過払金請求でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

弁護士 時田 剛志