紛争の内容

依頼者の方は、大手消費者金融から、平成13年に金銭を借り入れ、平成14年に最後の返済をした後、長期間返済をしていませんでした。
その後、消費者金融からの連絡はなかったのですが、その消費者金融から依頼者への債権を譲り受けたと主張する会社から、遅延損害金も含めて請求書が届きました。依頼者の方はこれに大変不安を覚え、当事務所に相談にお越しになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

当事務所弁護士野田から、裁判などが起こされていて時効を主張できない可能性もないとは言えないが、依頼者の記憶では裁判所からの書類が届いたことはないということでしたので、時効が主張できない可能性は低いと考えられることを説明しました。
そのうえで、消滅時効の援用通知を出すことで解決できる可能性があること説明し、その方針で依頼を受けました。

本事例の結末

消滅時効援用通知を出し、時効を妨げる事由がある場合には指定の期日までに資料を送付するよう要請したところ、資料の送付はありませんでした。すなわち、債権者側は、消滅時効の主張を覆すことはできなかったのだと思われます。

本事例に学ぶこと

債権を安く譲り受け、時効の主張をされなければ回収するという方法で、債権譲受け会社は、債務者に請求書を送付しているものと考えられます。もちろん、公示送達という方法を経て、本人が知らない間に訴訟が終了している場合もありますので、消滅時効の主張ができない場合もありますが、あきらめずに、まずは弁護士に相談していただきたいと思います。ご自分で連絡してしまうと、支払う約束などをしてしまい、消滅時効の主張ができなくなる可能性があります。
そうした危険を避けるためにも、ぜひ、当事務所にご相談ください。

弁護士 野田泰彦