紛争の内容
平成20年11月頃から平成30年5月頃までキャッシング取引を継続してきた消費者から依頼を受け、過払金を計算してみたところ、最高裁が過払金を認めた平成18年1月13日判決以降であるにもかかわらず、過払金が発生していることが分かりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
過払金計算ソフトを用いて過払金元金と過払利息を計算し、約23万円が過払であることが判明しましたので、請求書を送付しました。すると、E金融業者からは、“会社の経営も厳しいので3万円でどうか”という回答がありました。
過払金債権の約13%の提案であることから、交渉をズルズルと続けても満額又はそれに近い金額には到底達しないと判断し、速やかに訴訟提起することとしました。
なお、訴訟提起する場合の管轄は、債務者の住所地を管轄する裁判所とするのが基本です。
訴訟において、2回の期日を行いました。

本事例の結末
1回目の期日では、E金融機関は争う旨の書面を提出してきましたが、原告側が期日において口頭ですぐさま反論を述べると、2回目の期日では和解を提案され、満額の約23万円を支払ってもらって和解することができました。

本事例に学ぶこと
過払金は全盛期に比べると圧倒的に少なくなったと思いますが、長年の消費者金融との取引を続けてきた方の中には、まだまだ過払金請求権が存在する場合がございます。
しかし、すぐに計算することは難しいと思います。
弊所は、速やかに過払金計算の下となる取引履歴を金融機関から取り寄せ、その内容から過払金を計算することが可能です。
また、徒に時間をかけても交渉は進みませんので、訴訟提起を辞さない構えです。その方が、支払額も増えますし、最終的な解決が早くなることも多いからです。

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弁護士 時田剛志