紛争の内容
A子さん(40代後半)は、20代の頃からキャッシングやカードローン、クレジットカードを利用し、借りては返してを繰り返していました。
そんなある日、A子さんは、思いがけず病気を発症しました。その病気は一生付き合っていかなければなりませんし、仕事をすることすらままならない症状をもたらしました。
しかし、前述のキャッシングなどの負債は残ったままです。
困ったA子さんが福祉に相談した挙句、破産という選択をすることになりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
破産手続は、弊所にご依頼いただきましたので、まずは受任通知を債権者宛に発送して、これまでの取引履歴を取り寄せるのでした。
1〜2ヶ月して取引履歴が集まりましたので、履歴を精査し、弊社にて、借入と返済を計算をしてみましたところ、驚きの結果になりました。
というのも、「過払金」といって、借りては返してを繰り返すうちに、返し過ぎていることが発覚したのです。
それも、数万円どころではなく、20年以上の取引履歴からして、数百万円の過払金、つまり債権者に「返して!」といえる債権があることが判明したのです。
そうと分かれば、弊所の弁護士は、速やかに債権者に返還請求を行い、渋る債権者に対しては、訴訟を提起して返還を求めます。
今回、Aさんは、複数の債権者から、600万円以上の返還を受けることができました。それも、債務を全て返済しても手元には500万円以上が余る計算でした。
本事例の結末
その結果、Aさんは、破産をする必要がなくなり、手元には大金が残るのでした。
Aさんは、これからは治療に専念できそうです。
本事例に学ぶこと
債権者(いわゆる消費者金融)との間で20年程度の長年に渡る取引がある方は、過払金がある可能性もあります。特に、真面目に借りては返済を繰り返したところ、何らかのきっかけ(お怪我、病気など)で経済的に見直さなければならなくなった方には、過払金がある可能性が高まります。
ここに辿り着いた方の中には、このような状況に似た状況の方もおられるかもしれません。
弊所は、債務整理事件としてはもちろん、過払金請求の経験も豊富ですので、安心してお任せいただけます。
無料相談を行っていますので、遠慮なく、グリーンリーフ法律事務所まで、ご相談ください。
弁護士 時田剛志