依頼内容
精神的不調による休職期間中、ストレス解消のため浪費的な支出が増え、住宅ローンを含めた返済が難しくなった、とのご相談でした。
住宅ローンについて親族名義の土地にも抵当権の設定がある、ローン無しの自動車を保有している等の事情がありましたが、現在は定期的な収入が存在する状況であったため、住宅ローン特則付きの小規模個人再生手続の申立てを行うこととしました。
負債状況
800万円程度(住宅ローンを除く)
資産状況
退職金、自動車、手元現金等300万円弱の資産が存在したため、結果的に清算価値基準での返済となりました。
方針・事件処理の結果
自己名義の不動産以外にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合、不動産の価値ごとに住宅ローン残高の割付けを行うことになります。他人名義の不動産の価値が高い場合にはそこに住宅ローン残高が多く割り付けられるため、自己名義の不動産はオーバーローン状態にないということもあり得ます。今回のケースでは自己名義の不動産の価値がそれなりに高かったため、当該不動産はオーバーローンである(清算価値には含まない)と判断されました。
結果として、清算価値基準での返済となりましたが余裕をもった積立金額(毎月の家計の余剰金額)を設定していたため、履行可能性が危うくなるという事態には陥らず、無事、再生計画が認可されました。
本事例に学ぶこと
住宅ローン特則付き小規模個人再生の場合、抵当権の設定状況によっては特別の考慮(不動産価値に応じた住宅ローン残高の割付け)が必要になる場合があります。
また、当初より清算価値基準での弁済が予想される場合にはそれを見越した家計の余剰が生じるかの見通しが重要となります。