依頼内容
精神的不調による休職中にストレス解消のため借入れをして飲食費を賄った、復帰後の収入で返済を考えていたが程なく退職となり返済の目途が立たなくなった、とのご相談でした。
過去に破産歴があり、今回の借入れも浪費的な側面があるため、破産以外の解決方法を検討しました。
実家暮らしのため食住のサポートが期待でき、従前から受給していた障害年金と直近で開始したパート収入が存在したため、小規模個人再生の申立てを行うこととしました。
負債状況
200万円程度(住宅ローンなし)
資産状況
本人に目ぼしい資産なし(そのため、清算価値は問題となりませんでした)
方針・事件処理の結果
コロナウイルス感染拡大の影響によりパート収入が不安定となるという状況もありましたが、何とか持ち直すことができ、都度、裁判所にその状況を報告することで、個人再生委員の選任を受けずに再生計画の認可決定まで漕ぎつけました。返済計画に従い、最低弁済額の100万円を3年間で支払うことになりました。
本事例に学ぶこと
小規模個人再生を行うためには定期的な収入が前提となりますが、それは必ずしも正社員として安定した収入を得ていないといけないというわけではありません。
すべてのケースで可能ということではありませんが、収入の面で個人再生手続の利用を躊躇しているという方は是非一度ご相談ください。